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| 【財団法人堺市教育スポ-ツ振興事業団寄附行為】 |
| 平成8年12月5日制定 |
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人堺市教育スポーツ振興事業団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪府堺市百舌鳥赤畑町1丁3番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、スポーツ・レクリエーションの振興を通じて、堺市民が健康で人間性豊かな生活を送り、かつ良好なコミュニティを形成すること及び青少年活動の振興を通じて、青少年自らが自主性と社会性を育み、心身ともに健やかに成長することに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スポーツ・レクリエーションの振興
イ スポーツ指導者の養成事業
ロ 市民の体力・健康・生がいづくり、及びレクリエーション事業
ハ 各種大会・競技会等の開催、招致事業
ニ 広報及び情報化事業
ホ 交流事業
へ 団体等の育成事業
ト 調査、研究事業
チ スポーツ施設の管理運営受託事業
(2) 青少年活動の振興
イ 青少年指導者の養成事業
ロ 各種大会・行事の開催
ハ 青少年活動の振興事業
ニ 広報及び情報化事業
ホ 団体等の育成事業
へ 調査、研究事業
ト 堺っ子づくり推進受託事業
チ 青少年教育施設の管理運営受託事業
(3) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生じる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決によって定める方法により、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、又は信託会社に信託し、若しくは国債、公債に替えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、大阪府教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の意見を付し、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に、大阪府教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、これらのうち重要なものについては、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員及び職員
(役員)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 13人以上20人以内(うち、理事長1人及び常務理事1人を置く。また、副理事長1人及び専務理事1人を置くことができる。)
(2) 監事 2人
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 監事は、この法人の理事、評議員及び職員を兼ねることができない。
4 理事と監事との間及び監事相互の間に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、日常の業務を処理し、理事長、副理事長及び専務理事に事故あるとき又は理事長、副理事長及び専務理事が欠けたときは、その職務を代行する。5 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は大阪府教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(評議員)
第22条 この法人には、評議員13人以上20人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係のある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
5 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職員)
第24条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会議
(理事会の招集等)
第25条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
2 第25条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
3 評議員会の議長は、会議の都度、評議員の互選で定める。
(議事録)
第28条 すべての会議においては、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2人以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第30条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府教育委員会の許可を受けて、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第7章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第32条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書類
(9) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則)
第33条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、大阪府教育委員会の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成9年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の理事及び監事は、第16条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。
5 この寄附行為は、大阪府教育委員会の許可があった日から施行する。 |
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